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2015.11.26

創業者が持つ既存の知的財産権の処理

会社への移転手続きを忘れずに

会社設立前に創業者が何らかの発明をしていたり、ソフトウェアを開発済みであった場合、創業者は、会社に対して特許を受ける権利なりソフトウェアの著作権なりを移転する必要があります。

シリコンバレーでは、会社設立の際の出資の一部としてこれらの知的財産権を現物出資するという方法がとられることがあります。けれども、日本では、現物出資規制との関係でこの方法は現実的ではありません。

これらの知的財産は会社の事業にとって中核となる資産となる場合には、VCの投資前のデュー・ディリジェンスによって、権利関係は厳格にチェックされます。設立当初からこうした開発の成果がある場合、その会社への移転は設立直後に行うべきです。

ベンチャー企業の設立を担当する専門家からこうした点のアドバイスがもらえない場合も想定されるので、その場合には専門家に申告して権利の移転手続きを進めてもらう必要があります。

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